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散骨の可否を決めているのは、法律ではなく条例です

最終更新:2026年9月10日/出典は各項目に明記しています
「散骨は法律で禁止されていない」。これはそのとおりです。 ただし、実際にどこで散骨できるかを決めているのは法律ではなく、自治体の条例です。 全国で16の自治体が散骨を規制する条例を持っていて、そのうち3つが神奈川県内にあります。 三浦市・箱根町・湯河原町。三浦市の条例は令和7年1月にできたばかりです。

まず読むページ

知りたいことページ
神奈川県内で条例がある自治体神奈川の散骨条例
全国ではどこが規制しているか全国16自治体の規制
そもそも散骨は違法なのか法律と散骨の関係
海洋散骨は実際どう行われるか海洋散骨の実際
一部だけ手元に残したい分骨と手元供養

3つのレイヤーで考える

散骨をめぐる決まりごとは、3階建てになっています。

  1. 法律 — 墓地、埋葬等に関する法律は散骨を想定していません。刑法190条についても、葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り問題はない、という見解が示されています。→ 詳しく
  2. 国のガイドライン — 厚生労働省が令和3年3月に「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」を示しています。法的な強制力はありませんが、事業者の遵守事項が整理されています。
  3. 自治体の条例ここが実際の可否を決めています。全国16自治体。神奈川県内は三浦市・箱根町・湯河原町。→ 詳しく
「法律で禁止されていないから、どこでもできる」という説明を見かけますが、正確ではありません。条例のある区域では、条例が優先します。

神奈川県内の3つの条例

自治体条例名制定
三浦市三浦市散骨場の経営等の許可等に関する条例令和7年1月散骨場規制型
箱根町箱根町散骨場の経営の許可等に関する条例平成27年9月散骨場規制型
湯河原町湯河原町散骨場の経営の許可等に関する条例平成26年7月散骨場規制型

三浦半島は、東京湾・相模湾での海洋散骨の出航エリアのひとつです。その三浦市に、令和7年に条例ができました。→ 神奈川の散骨条例

どの海域なら散骨できるか、業者に聞くのがいちばん早い

散骨できる区域は、出航する港と自治体の条例で変わります。全国海域に対応し、粉骨費用込みで追加費用のない事業者に、無料で見積を出してもらえます。

神奈川の散骨条例を見る

法律との関係は → 散骨は違法なのか

このサイトについて

散骨事業者ではありません。神奈川県内の地域情報を、公的資料だけを根拠に整理しているミチアカリ制作所が運営しています。

散骨は、法令の解釈に幅がある分野です。このサイトでは、実際に制定されている条例と、公的機関が公表している資料に書いてあることだけを扱います。個別の行為が適法かどうかを判断するものではありません。実施を考えている区域の自治体に、必ずご確認ください。

出典:一般財団法人 地方自治研究機構「散骨を規制する条例」/三浦市「三浦市散骨場の経営等の許可等に関する条例に関するパブリックコメント結果」(いずれも2026年9月10日確認)