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全部でなくていい。分骨という選択

最終更新:2026年9月10日/出典は各項目に明記しています
「全部を海に撒くのは、少し寂しい」。この気持ちは、分骨で解決できることがあります。 一部を散骨し、残りを納骨堂や手元に残す。あるいは逆に、少しだけ手元に残して、あとは合葬墓へ。 散骨は戻せない選択なので、分骨は、家族の合意をつくるための現実的な方法でもあります。

分骨でできること

組み合わせ向いている場合
一部を散骨、残りを納骨堂・永代供養墓へ手を合わせる場所を残したい家族がいる
一部を散骨、残りを手元供養自宅で日常的に供養したい
一部を実家のお墓、残りを住まいの近くへお墓が遠くて参れない
兄弟でそれぞれ分ける離れて暮らしていて、それぞれが供養したい

手続きは、遺骨がどこにあるかで変わります

火葬のときに分ける場合

火葬場に申し出て、分骨用の骨壺を用意し、火葬場が発行する分骨証明を受け取ります。

横須賀市立中央斎場は、分骨申請手数料を1件300円(市内・市外共通)と公表しています。

出典:横須賀市立中央斎場ご利用案内

すでにお墓に納められている遺骨を分ける場合

墓地の管理者(寺院・霊園)に依頼し、その遺骨がそこに納められていたことの証明を出してもらいます。取り出しには石材店の作業が必要になることが多く、閉眼供養を行うのが一般的です。

お墓自体をやめる(墓じまい)場合は、改葬の手続きになります。神奈川県内の市ごとの手続きの違いは、姉妹サイトの 神奈川10市の改葬許可比較 にまとめています。

どの海域なら散骨できるか、業者に聞くのがいちばん早い

散骨できる区域は、出航する港と自治体の条例で変わります。全国海域に対応し、粉骨費用込みで追加費用のない事業者に、無料で見積を出してもらえます。

神奈川の散骨条例を見る

海洋散骨の進め方は → 海洋散骨の実際

手元供養について

自宅で遺骨を保管することを禁止する法律はありません。墓埋法が規制しているのは、墓地以外での焼骨の埋蔵です。自宅の仏壇に置く、専用の容器に納める、といった保管は埋蔵に当たらないと解されています。

ただし「埋める」と話が変わります。庭に穴を掘って納める行為は、墓地以外での焼骨の埋蔵に当たり得ます。手元に置くことと、土に埋めることは、法律上まったく別の扱いです。

先のことを、決めておいてください

手元供養でいちばん難しいのは、手元供養をしていた方が亡くなったあとです。

残された家族が「この遺骨をどうすればいいのか分からない」となる例は少なくありません。次の行き先を決めて、書き残しておいてください。

散骨も手元供養も、「あとをどうするか」まで決めて、はじめて完成します。

よくある質問

分骨とは何ですか。
ご遺骨を分けて、複数の場所に納めたり手元に置いたりすることです。一部を海洋散骨に、残りを納骨堂や手元供養に、といった形で使われます。宗教的にも古くから行われてきた方法です。
分骨に手続きは必要ですか。
遺骨がどこにあるかで変わります。火葬の時点で分ける場合は火葬場が発行する分骨証明が、すでにお墓に納められている遺骨を分ける場合は墓地の管理者が発行する証明が必要になるのが一般的です。横須賀市立中央斎場は分骨申請手数料を1件300円(市内・市外共通)としています。
手元供養に法律上の問題はありますか。
自宅で遺骨を保管すること自体を禁止する法律はありません。墓埋法が規制しているのは墓地以外での焼骨の「埋蔵」であり、自宅で保管することは埋蔵に当たらないと解されています。ただし土に埋めると別の話になります。
将来、手元の遺骨をどうすればよいですか。
手元供養を続けた方が亡くなったあと、その遺骨をどうするかは考えておいたほうがよい問題です。合葬墓や永代供養墓に納める、散骨する、といった行き先を家族で共有しておくと、次の代が困りません。

出典:横須賀市立中央斎場ご利用案内/墓地、埋葬等に関する法律(いずれも2026年9月10日確認)